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「在宅リハビリテーション支援センター・訪問看護ステーション リハビリパーク」

訪問看護事業および介護予防訪問看護事業 運営規程

 

第1条(事業の目的)

 株式会社リハビリ・パートナーズ(以下「事業者」という)が設置する在宅リハビリテーション支援センター・訪問看護ステーション リハビリパーク(以下「事業所」という)において実施する訪問看護事業および介護予防訪問看護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の看護職員(保健師、看護師または准看護師)、作業療法士、理学療法士または言語聴覚士(以下「看護職員等」という)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり主治の医師が必要と認めた高齢者(以下「利用者」という)の意思および人権を尊重し、利用者の立場に立った適正な訪問看護および介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。

 

第2条(運営方針)

 訪問看護の提供にあたっては、要介護状態の利用者の心身の特性を考慮しながら可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、生活の質の確保を重視した在宅療養生活が継続できるように支援する。

 2 介護予防訪問看護の提供にあたっては、要支援状態の利用者の心身の特性を考慮しながら可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように在宅療養生活を支援するとともに、利用者の生活機能の維持または回復を目指すものとする。

 3 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

 4 利用者の意思および人権を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。

 5 事業の実施に当たっては、利用者が居住する市町村、居宅介護(介護予防)支援事業者、地域包括支援センター、他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 6 訪問看護等サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医および居宅介護支援事業者、地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

 7 前6項のほか、「大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月22日大津市条例第15号)」、「大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月22日大津市条例第16号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。

 

第3条(事業所の名称等)

  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 (1) 名 称 在宅リハビリテーション支援センター・訪問看護ステーション リハビリパーク

 (2) 所在地 大津市雄琴北一丁目14番21号

 

第4条(従業者の職種、員数および職務内容)

  本事業所における従業者の職種、員数および職務内容は次のとおりとする。

 (1) 管理者 : 1名(常勤)

 管理者は、従業者および業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令および規程を遵守させるための必要な命令を行う。

 (2) 看護職員 : 常勤換算方法で2.5人以上

 看護職員は主治医の指示書と居宅(介護予防)サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という)に沿って(介護予防)訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という)を作成し、当該計画に基づき訪問看護等を提供し、実施項目等を(介護予防)訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という)として作成する。

 (3) 作業療法士、理学療法士または言語聴覚士 : 必要に応じて雇用し配置

 訪問看護等(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

 

第5条(営業日および営業時間等)

 事業所の営業日、営業時間、サービス提供日、サービス提供時間は、次のとおりとする。

 (1) 営業日

 月・火・水・木・金曜日(ただし、国民の祝日と12月29日から1月3日は除く)

 (2) 営業時間

 8時30分から17時30分

 (3)サービス提供日

 月・火・水・木・金曜日(ただし、国民の祝日と12月29日から1月3日は除く)

 (4)サービス提供時間

 9時00分から17時00分(月・火・水・木・金曜日)

 (5)連絡体制など

 24時間常時電話などによる連絡・相談ができる体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。

 

第6条(訪問看護等の内容)

  訪問看護等の内容は、次に掲げるものとする。

 (1)訪問看護計画書等、訪問看護報告書等の作成および利用者または家族への説明

 (2)健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状・栄養状態の観察等)

 (3)日常生活の看護(服薬指導管理、体位指導管理、身体の清潔援助、栄養指導管理等)

 (4)日常生活の介助(食事・入浴・排泄・整容・更衣・コミュニケーションの介助等)

 (5)医師の指示に基づく医療的処置および医療機器の管理

 (6)在宅でのリハビリテーション援助

 (7)利用者および家族への療養生活や介護方法の指導、相談対応

 (8)療養環境の整備支援(生活環境の整備援助、福祉用具の利用相談・適応支援等)

 (9)認知症を有する利用者の看護および介護支援

 (10)終末期の看護(ターミナルケア)

 (11)主治医等関係者への情報提供ならびに連携活動

 

第7条(利用料金等)

 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。また、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。

 2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて訪問看護等を行う場合は、実施地域を越える地点から路程1キロメートルあたり20円を交通費として徴収する。また、有料自動車道路を通行する場合は、有料自動車道路往復通行代を実費として徴収する。

 3 利用者からのキャンセルの申し出があった場合で、サービス提供の前営業日までに連絡がなかった場合は、1提供当たり利用料の20%をキャンセル料として徴収する。ただし、利用者の容体の急変あるいは緊急な事情等の理由による場合は、キャンセル料は不要とする。

 4 訪問看護等のサービス提供時に、利用者の求めに応じて複写物を交付した場合等の費用は、15円を徴収する。

 5 訪問看護等と連携して行われる死後の処置に係る料金は15,000円とする。ただし、特別な経費を要したときは別途実費を徴収する。

 6 前5項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に利用料ならびにその他の費用の内容及び金額に関し文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の了承を受けることとする。

 7 利用料ならびにその他の費用の支払いを受けた時は、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について内容を記載した領収証を発行する。

 8 利用料ならびにその他の費用を変更する場合には、あらかじめ、前6項と同様に利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の了承を受けることとする。

 9 法定代理受領サービスに該当しない当該訪問看護等のサービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した訪問看護等サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

第8条(通常の事業の実施地域)

 通常の事業の実施地域は、大津市和邇、小野、真野、真野北、堅田、伊香立、仰木、仰木の里、仰木の里東、雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎の学区域とする。

 

第9条(緊急時等における対応方法)

  訪問看護等のサービス提供中に、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

 2 事業者は、前項の事故の状況および事故に際して行った措置について記録をする。

 3 事業者は、利用者に対する訪問看護等のサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者または地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

 4 事業者は、利用者に対する訪問看護等のサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

第10条(非常災害対策)

 事業者は、非常災害発生の際においても事業を継続することができるよう、他の社会福祉施設と連携して協力体制の構築に努めるものとする。

 

第11条(苦情処理)

 事業者は、訪問看護等のサービス提供に係る利用者または家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

 2 事業者は、提供した訪問看護等のサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め、または当該市町村からの質問もしくは照会に応じ、および利用者または家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

 3 事業者は、提供した訪問看護等のサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

第12条(個人情報の保護)

 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱に努めるものとする。

 2 事業者ならびに従業者が得た利用者および家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者および家族またはその代理人の了承を得るものとする。

 3 事業者は、従業者に対して、在職期間中ならびに退職した後においても、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持するべき旨を内容とする雇用契約を締結する。

 

第13条(人権の擁護及び虐待防止のための措置)

 事業者は、利用者の人権の擁護および虐待の防止等のために責任者を設置する等必要な体制の整備を行うものとする。

 2 事業者は、従業者に対して、利用者の人権の擁護及び虐待の防止等のための研修を実施するものとする。

 

第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)

 事業者の役員および事業所の管理者ならびに従業者は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号」に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)と関係を有することを禁止する。

 2 事業者は、事業所の運営に暴力団等反社会的勢力を関与させることを禁止する。

 

第15条(その他運営に関する留意事項)

 事業者は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

 (1) 採用時研修  採用後1ヶ月以内

 (2) 継続研修   年2回以上

 2 事業者は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保管するものとする。

 3 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

1.この規程は、令和2年5月1日から施行する。

2.この改定規程は、令和5年4月1日から施行する。

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​〒520-0107 大津市雄琴北1丁目14番21号

TEL : 077-532-1654(デイサービス)

TEL : 077-535-6024(訪問看護)

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